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競売の流れ

強制執行の事務手続き
落札した不動産に占有者がいる場合、まず任意明渡し交渉をおこないます。協議での明渡し交渉が不調に終わったら、引渡命令を申し立てることになります。 不動産引渡命令の申立てをし、命令正本を占有者が受領したら、執行文の付与申請及び送達証明申請をおこないます。そうして、執行文の付いた不動産引渡命令正本および相手方への不動産引渡命令正本の送達証明書が揃ったら強制執行の申立てをすることになります。

強制執行催告および断行
まず催告時。開錠技術者と執行補助者の同行が必要になりますが、動産執行補助パッケージには含まれております。この際に断行時に移動すべき動産の量を見積ります。執行断行には、動産を移動するトラックと人工を用意が必要です。執行官の指示に基いて、短時間で行わなければなりません。執行官は1日に複数の強制執行をおこなうため、現地で適切に対応できないと執行断行が見送られることもあります。

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